地震保険に加入していれば、地震による損害の修理費(実損)は支払われますか? |
地震保険は、通常の火災保険等と異なり、実損では支払われません。 一部損・半損・全損の損害程度に応じて、それぞれ地震保険金額の5%、50%、100%が定額で支払われます。 (注)地震保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%で設定されています。 |
| 地震保険の一部損・半損・全損はどのように判断されるのですか? |
建物と家財で異なりますが、以下のとおりです。 一部損 半損 全損 建物 主要構造部の損害割合が 3%以上20%未満 主要構造部の損害割合が 20%以上50%未満 主要構造部の損害割合が 50%以上 家財 家財の損害割合 10%以上30%未満 家財の損害割合 30%以上80%未満 家財の損害割合 80%以上 *建物の損害割合は主要構造部(柱、基礎、屋根、外壁等)の損傷割合から算出します。 *家財の損害割合は、代表的な品目の損傷状況を確認して算出します。 |
| 写真、修理見積を取り付ける必要はありますか? |
| 原則として全件実調を行いますので、写真、修理見積をお取りいただく必要はありません。 |
| 実調に来る前に片づけや、修理を行っても構いませんか? |
片づけや、窓、戸などの修理は行っていただいて差し支えありません。 ○保険の目的が「建物」の場合 実調にお伺いする際に確認させていただくのは、柱、基礎、屋根、外壁等です。これらの部分をご修理いただく場合にはその部分の写真をとっておいていただくようお願いします。 ○保険の目的が「家財」の場合 片付けていただくことは差し支えありません。処分される場合は写真をとっておいていただくようお願いいたします。 |
| 住宅金融支援機構特約火災保険付帯の地震保険に加入していますが、地震保険も公庫の質権の対象になっているのですか? |
| 住宅金融支援機構特約地震保険では、地震保険金は質権の対象外となっています。 |
| 地震で、余震が発生した場合はどのような取扱いとなりますか。 |
| 余震などが発生した場合は、地震保険普通保険約款第7条により、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震とみなすこととなっています。 |
| 最初に発生した本震(以下1回目の地震)と、72時間経過後の地震(以下2回目の地震)の被害に関する取り扱いはどうなりますか。 |
72時間経過後の余震は、それぞれ別地震であるので、以下のとおり個別の損害とみなします。
状況: 結果 1. 一回目:無責、二回目:無責の場合 結果 無責
2.一回目:無責、二回目:有責の場合
結果 二回目の地震による損害でのお支払い
3. 一回目:有責、二回目:有責(同一の損害割合の場合)
結果 一回目の地震による損害としてお支払い
4. 一回目:有責、二回目:有責(二回目の損害割合が1回目の損害割合を上回る場合)
(例) 1回目:一部損、2回目:半損のケース 結果 二回目の地震による事故としてお支払い ○一度もお支払いしていない場合は、二回目の半損でのお支払い ○すでに一度一部損として保険金をお支払いしている場合は、半損と一部損の差額のお支払い
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| 地震を起因として屋根が損傷したために、地震発生時後の降雨によって、内壁・家財が水濡損傷した場合の取扱いについて |
建物・家財の損害が、地震に起因するものであることが明確であれば、地震保険の支払対象となります。ただし、長期間経過後 の降雨については、地震と水塗れ損害との間の相当因果関係が中断されるため、対象とはなりません。 (1)在来軸組工法 内壁の損傷割合の着目点は、ひび割れ・剥離・破損であるので、クロスの水濡のみの損害は損傷になりません。 (2)枠組壁工法 内壁の損傷割合の着目点は、隅角部のクロスの破れやしわであるので、クロスの水濡れのみの損害は損傷になりません。 但し、降雨による水濡れで隅角部にクロスのしわが発生することも考えられます。この場合、内壁面のゆがみを確認し、 地震によるゆがみが確認できれば隅角部1ヶ所に損傷が発生していると考えます。 (3)家財 家財の損傷割合認定上の着目点に水濡が含まれることから、屋根の損傷が地震に起因するものであることが明確であれば、地 震保険の支払対象となります。 <火災保険> |
| 火災保険のみ加入していますが、地震による火災は、支払対象となりますか?(火災保険の対応) |
地震による火災は、火災保険の支払対象ではなく、地震保険の支払対象です。但し、以下の場合には地震火災費用保険金が支払 われます。 目的 支払の要件 支払保険金 建物 ・主要構造部の損害割合20%以上(半焼) 保険金額×5%(1構内300万円限度) 家財 ・収容する建物の主要構造部の損害割合20%以上(半焼) または ・家財の損害割合80%以上(全焼) 保険金額×5%(1構内300万円限度) <自動車保険> |
| 地震の際に、土砂崩れがあり、車が横転してしまいました。車両保険の支払対象になりますか? |
支払対象とはなりません。車両保険だけではなく、搭乗者傷害保険、対人・対物賠償保険など、いずれも地震による事故は免 責となっています。 なお、地震による事故か、因果関係の判断が不明の場合にはサービスセンターに事故内容を連絡の上、個別にご相談ください。 |
| 地震で、タンスが倒れてきてケガをしてしまいました。傷害保険や所得補償保険、医療保険では支払対象となりますか? |
傷害保険では地震によるケガは、支払対象となりません。 但し、天災危険担保特約条項が付帯されている場合は支払対象となります。
医療保険は免責事由には記載がないですが、「削減について」記載されていることがほとんどです。 その場合、特約の有無にかかわらず、支払保険金への影響の大きさにより災害毎に有責・無責・削減支払かを判断します。
※生命保険の死亡保険金(普通死亡・高度障害・災害死亡等)でも、保険金の削減について同様に定められており、削減するか、お支払いしないことがある、と記載されております。 ※ちなみに、阪神大震災・東日本大震災では生命保険各社は削減せずにすべて支払うとしています。 |
| 地震で、自宅の塀が倒れて、通りかかっていた隣の家の人にぶつかり大ケガをさせてしまいました。賠償保険で支払ってもらえますか? |
約款上、免責となっており、お支払いできません。 また、一般的には地震による事故であれば、お客様に責任があるとはいえないケースがほとんどと考えられます。 |